2020年の活動記録

下から上へと時間順に、順次、活動記録を追加していきます。

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ご不便をおかけしますが、ご勘弁を。


3月18日第一審判決に対する声明文

3月18日の名古屋地方裁判所における判決に対し、当訴訟原告団と弁護団は19日付で共同声明を出しました。
(2020.03.20)
弁護団・原告団共同声明
 名古屋地方裁判所は、3月18日、愛知県警察本部が2016年7月から同年12月にかけて沖縄県公安委員会の要請を受け、沖縄県東村高江の北部訓練場ヘリパッド移設工事に対する反対派住民の排除のために機動隊を派遣したことは警察法違反であるとして、愛知県民ら206名が、愛知県を被告として、同給与相当額の違法な公金支出を行った愛知県警察本部長に対して金1億3363万円余の賠償命令を行うことを求めた住民訴訟(名古屋地裁平成29年(行ウ)第85号)において、原告の請求を棄却する判決を行った。
 判決は、派遣の必要性は派遣要請を行った沖縄県公安委員会の判断が尊重されるべきであり、また交通違反行為や業務妨害行為を含む大規模な抗議活動が行われることが想定されたとして派遣の必要性を認めるとともに、ゲート前の車両やテント撤去、道路検問や参加者に対する実力による移動強制等の必要性もなかったとは言えないと認定した。
 しかし、高江住民らの座り込み抗議活動は、オスプレイ離発着訓練による墜落事故の恐怖、騒音被害に耐えかね、自らの生命と安全、やんばるの森の豊かな自然と平和的生存権を守るためにやむにやまれず行われたものであり、憲法で保障された表現の自由を行使した正当なものであった。その行動の態様は、沖縄の基地闘争を貫く非暴力の精神に立脚したものであり、機動隊が派遣された2016年7月以前の段階では高江は現場での道路交通の安全や治安を悪化させるような状態にはなかったことは沖縄県の警備警察関係者も認めていたのである。同年7月22日の機動隊による強制排除後に訓練場周辺で起きた衝突と混乱は、本件を含め全国からの派遣を加えた800名もの大量の機動隊投入を行って住民らを暴力的に排除してヘリパッド移設工事を強行しようとした沖縄防衛局と警察権力によって引き起こされたものに過ぎない。判決の上記認定は、この事実に目を塞ぎ、違法な機動隊派遣による住民らの強制排除の責任を免罪したものであり、行き過ぎた行政権力の行使をチェックすべき司法の責任を放棄したものである。
 判決は、愛知県公安委員会事務専決規程が「異例または重要と認められるものについては、あらかじめ公安委員会の承認を受けてこれを処理しなければならない」と規定しているところ、本件機動隊派遣は、後日紛議を生ずることが予想され、また社会的反響が大きいものであったから、「本件派遣決定が『異例または重要』であると評価される余地を否定できない」として、本件派遣決定には「あらかじめ公安委員会の承認が得られていないという点で瑕疵を帯びていた」ことを認めたことは重要である。しかし、判決は、愛知県公安委員会の会議において事後的に愛知県警警備課長が報告したこと、異論が出されたことはなかったことを理由に、「事後的には承認が得られたことで、その瑕疵は治癒された」として、本件派遣決定の手続的違法性を否定してしまった。しかし、同規程は、「あらかじめ」公安委員会の承認を求めなければならないと規定しているものであり、判決の上記認定はきわめて不自然で恣意的なものである。行政行為の瑕疵が事後的に治癒されるか否かという点については、様々な判例、学説がある。しかし、警察法は、戦前の反省に立ち、警察の不偏不党、政治的中立を確保するために、市民代表による公安委員会が警察を管理するという原則を警察組織の基本原則としたものであり、愛知県警本部長による専決による機動隊派遣は、この基本原則を蹂躙するものである。このような重大で明白な違法がたんなる事後報告によって治癒される等ということはありえない。判決には、警察法の上記原則を軽視し、瑕疵の事後的治癒を安易に認めた法令解釈の誤りがある。
 原告らは、提訴以来、毎回の口頭弁論期日において、原告本人の口頭意見陳述を行い、憲法9条に違反する沖縄における米軍基地の集中の実態、米軍による墜落事故や深刻な米兵犯罪等の県民に対する数々の人権侵害を明らかにするとともに、北部訓練場にオスプレイのためのヘリパッドを建設することは、新たに米軍基地を建設することで許せないという沖縄県民の強い意志を踏みにじるものであり、それに加担した本件機動隊派遣は、民主主義と地方自治の理念に反するものであることを繰り返し主張してきた。ところが、判決には、沖縄県民の基本的人権が侵害され続け、日本国憲法の平和主義が脅かされている現実に対して顧慮を払った形跡がみじんもみられない。判決は、基本的人権擁護と憲法保障の砦としての使命を放棄したものと言わざるを得ない。
 このような判決を承服することはできない。原告らは、速やかに控訴の手続を取り、名古屋高等裁判所での新たなたたかいに臨む。同時に、北部訓練場ヘリパッドを撤去させ、沖縄の新基地建設を阻止するためには、世論に広く訴え、政治を変える以外に道はない。そのために、原告団及び弁護団は、引き続き、基地のない平和な沖縄をめざす沖縄県民、市民と連帯してたたかうものである。
    2020年3月19日
       沖縄高江への愛知県警機動隊派遣違法訴訟の会
       同訴訟弁護団

3月18日判決は請求棄却の不当判決、控訴へ

3月18日午後3時、名古屋地方裁判所で当訴訟の判決がありました。請求は棄却、愛知県警の機動隊派遣や手続きの違法性についても退けられる不当判決でした。2017年7月26日の提訴以来、2年8ヵ月近くを費やした裁判でしたが、このような結果を受け入れるわけにはいきません。今後直ちに控訴手続きに入ります。
「判決」全文を「裁判資料」のページに掲載しました。
以下からご覧ください↓
(2020.03.19)
遅くなりましたが、3月18日の判決から報告集会の様子をご報告します。事務局次長・保田泉さんのレポートです。
(2020.03.21)

3・18判決日

 

 3月18日(水)は沖縄高江に愛知県警機動隊派遣が違法であると、県民が訴えた名古屋地裁裁判の判決日でした。春の陽気で、14時の傍聴抽選に間に合うように、原告・サポーターが少しずつ裁判所の西側に集まりだした。裁判所の前で、原告団の旗が立っていたので、近くで待機していたタクシーの運転手がそれを写真で取って、沖縄の知人に送るのだと。

 14時10分から抽選が始まる。コロナの影響で傍聴席は大幅に規制され、それに加え新聞記者も10数名入ったので、原告・サポーターが傍聴席に入れたのは、26名という数でした。傍聴券に並んだ方は58名でした。半分以上の方が、抽選に外れたことになります。

 15時からの判決で「原告の請求を棄却する、裁判における費用は原告が負担する。以上」と、わずか30秒の判決文の言い渡し。

 裁判所の外で待つ原告団・サポーターの処に掛けてきて、弁護士が広げた垂れ幕は、無情にも「請求棄却」。待っていた、原告・サポーターから、「えー、そんな、どうして」という声が一斉に上がる。少なくとも、東京判決を少しでも前に進めるような判決が出るのではと期待をしていただけに、落胆も大きいものが有りました。

 16時から、近くの桜華会館で記者会見・報告集会が持たれましたが、判決が出てまだ15時10分過ぎですが、多くの人は裁判所から、そのまま桜華会館へ移動を始めました。

 弁護団は別室で、判決内容の精査。弁護団・原告団声明をどのように出すかの協議と、判決内容を読むにつれ、これは全否定で、不当判決だよと弁護団から意見が出ました。

 

 記者会見場は、事務局の人で、てきぱきと準備が進められ、前二列に弁護団、原告代表・事務局長が座り、その前に記者席をもうけて、その後ろに原告・サポーターが記者を取り囲むように座るという配置ができ、15時半頃から、原告の人達も座り始めました。

 記者会見まで少し時間が有ったので、田巻弁護士が会場に来て、時間前に座って居る、原告サポーターに、判決について、ミニ報告集会をしました。田巻弁護士は、この判決はもれなく原告の主張を否定した判決内容ですと。公安委員会に派遣を事前に諮ることをしていない問題についても、事後に報告をして居るので問題はないという判断をしていますと。 

 

 16時過ぎに、弁護団が判決内容を精査して、会場に入ってきました。16時10分、記者会見が始まりました。会場は、コロナウイルスの関係で、換気に気をつけて、窓を開けてです。会場には、適当に間隔を開けて、原告・サポ―ターも座り、ほぼ後ろまで埋まりました。

 冒頭、大脇弁護団長から挨拶がありました。大脇さんは、「この判決は背筋も凍るような判決で、私達が主張した平和的生存権も抵抗権の行為も切り捨て、警察権力の行為を是認した酷い内容です。今の政治状況のもと、司法の判断の限界を示した。私達は、敗訴にうろたえることなく、人権の確立は、不断の努力有るのみです。これにめげず、再び闘いを挑みましょう」と。

 

 その後、弁護団事務局長の長谷川弁護士は、判決内容を20分近く、丁寧に説明されました。争点1の、機動隊派遣決定が違法なら、支出が違法になるという点では、原告の主張を認めています。争点2の派遣決定の実体違法の有無について。

 一つ目の、県警の派遣決定は自治体警察の原則に違反して居るという、私達の主張に対して、警察庁が愛知県警に警察官の人数を調整するように割り当てたのは、沖縄県警に対する援助を円滑に実施するために有用な措置であり、原告の主張は採用できないと。

 二つ目援助の必要性について。治安維持のためにいかなる警察活動が必要かは、現地警察、公安委員会が最も良く判断が出来るもので、それは尊重されるべきであり、その県からの援助要求があるなら、従うべきであると。その援助の必要性については、ヘリパッド移設工事に対して想定される大規模な抗議活動の予防・取り締まりのために、他の県からの警察官の派遣援助は合理的であり、援助の必要性はないということは、客観的に明らかとは言えないと。

 三つ目現地での警察活動の違法性については、検問、写真撮影及び参加者に対する実力規制は必要であったと。大阪府警の差別的発言も警察活動に付随した1回的な行為にとどまっており、援助の必要性に疑義は生じないと。

 

 これらを聞いていると、沖縄の仲間と一緒になって、やむにやまれない中で座り込んでいる人を排除するのは、当然の行為と言っているようで、裁判所は何処を見ているのかと思えてきます。

 

 更にヘリパッド移設工事に対する抗議活動が表現の自由の行使として正当な行為であるという私達の主張に対して、表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならないとは言え、表現の自由は、絶対無条件に保障されるものではなく、公共の福祉の為、必要かつ合理的な制限を是認するものであると。又、こちらが主張した自然破壊や生活権の破壊、オスプレイの騒音被害などについての自救行為の正当性については、法廷に訴えるべきで、法律の定める手続きによらずに、直ちにその救済を図らなければないないほどの緊急性があるとはいい難いと切り捨てました。

 平和的生存権については、憲法上の理念ないし目的としての抽象的概念であって、具体的内容は不明瞭であると。

 まとめとして、ヘリパット移設工事に対する抗議活動が表現の自由の行使、自救行為又は抵抗権の行使として正当化されるものであることが客観的に明らかであったという事は出来ないと。

 

 派遣決定の手続的違法性については、他の都道府県公安委員会では、会議や持ち回りで決定しているのに、愛知県公安委員会はその様な手続きはしていないという点で、それは内部処理の問題で有り、また、事後の報告でも、報告に異論が無ければ積極的に意見交換をする必要もなく、公安委員会で派遣決定を承認したものと評価する事が合理的であると。

 

 この様に、判決内容を丁寧に報告され、これは本当に酷い判決と言わざるを得ないと結びました。

 その後、中谷弁護士が、この判決はこちらが主張した、沖縄の置かれた歴史と現実を置き去りにした酷い判決だとコメントをしました。

 そして、原告団長の具志堅さんは、こんな酷い判決が出るとは、悔しくて、言葉が出ないと。

 

 弁護団・原告からの報告はここまでで、その後、記者からの質問をもらいました。参加された記者は、8社でしたが、質問は二社から出され、この判決について原告は、控訴されますかという内容でした。弁護団は、原告と相談をしますが、控訴の方向で相談をしますと。質問は、ニ社だけで、もう少し判決内容について、質問が出ても良かったのにと感じたところです。

 

 最後に、内河弁護団副団長から、名古屋地裁民事9部には、少しだけ期待していたのに、裏切られた。判決内容で、平和的生存権は具体的権利ではないとか、抵抗権も認められないなど、酷い、薄っぺらい判決で、これにめげずに頑張りましょうと。

 記者会見はここまでで、50分ほどで終わりました。

 

 その後、すぐに報告集会に切り替え、若い二人の弁護士から、判決についてコメントをもらいました。その後、原告団事務局長の山本さんから、この判決は、本当に悔しいと。そして、21日の原告集会はコロナウイルスの関係で中止にしますが、早急に控訴の準備を始めますので、委任状とかを各原告に郵送しますので、すぐに返送して欲しい旨を話しました。

 

 大脇団長が述べた、憲法の光を沖縄にという思いが司法に届かず、悔しさが残る一日になりましたが、平和的生存権や抵抗権など、これまでの私達が積み上げてきた中味を踏みにじる判決に、諦めてはいかんと、会場を後にしました。(保田泉)

 

マスク着用の受付

持ち寄った消毒薬が机の上に

裁判所西側で傍聴整理券を求め並ぶ

北側出入口前で抽選


裁判所南側で判決の「旗出し」を待つ

抽選に外れた支援者たち

裁判所外に駆け出し旗を出す

吉田弁護士と森弁護士


弁護団の判決検討を待つ間

参加者に解説する田巻弁護士

新型コロナ感染重大事態の愛知県

消毒・換気・座席の配置など最大限の準備をした


厳しい表情の弁護団

内河・大脇・長谷川弁護士

眉を寄せる篠原弁護士

前を見すえる原告代表・具志堅さん


「沖縄を置き去りにした判決」

と怒る中谷弁護士

 

「めげずに頑張りましょう」

内河弁護団副団長

 


 判決への反響
事務局・松本八重子さんのfacebookに寄せられた、沖縄県の沖本富貴子さんのメッセージより
これまで本当に様々頑張ってこられ、お疲れ様でした❗ ありがとうございます。判決は不当で残念な結果ですが、控訴されるとのこと、これからも続けてくださるとのことありがたいです
こうした皆様の粘り強い戦いが、今沖縄では実を結び、他県からの機動隊は来ていません。
安和桟橋、塩川、辺野古にと戦いの現場が広がり、機動隊は分散配置され、あちこち移動しながらやりくりしています。変な話、気の毒なぐらいです。
顔馴染みにもなってくるのでむちゃくちゃ手荒なこともへってきています。県民同士ですしね。
天皇や安倍が来たりすると機動隊は辺野古に手が回らず工事が止まります。皆様のお陰で他県から簡単には応援呼べないんですね
こうしたことを皆さんの戦いが作り出してくれています。どんなに沖縄にとって大きな大きな力になってくれていることか。心からありがたく思い、お礼を深く申し上げます
ご健康に留意し、連帯!!
判決についての傍聴者からの感想・意見(参加者アンケートより)
より詳しくは、4月発行予定の会報に掲載の予定です。多くの方が、「不断の努力」に言及し、政権への怒りを発していました。
・あまりにもあっさりした情けない判決でがっかりです。田巻さん「もれなく原告の主張を否定」司法の正義はいったいどうなってしまったのでしょうか。「背筋が凍るような判決、無念」本当にその通りです。敗訴にうろたえることなく、「人権の確立は不断の努力のみ」頑張るしかない!でも悔しいです。
・平和で安全で安心な暮らしという私たちの日常では当たり前になっていることが、体を張った要求になっている現実に対し、無視され続ける民意。本当に危うい民主主義の中で生きているということをこの裁判を通して改めて考えています。沖縄の「あきらめない」に心から共感し、寄り添い続けたいと思います。
・形式だけの、形式にそっただけの判決。まだまだ光を見るのは先なんだなと感じましたが、歴史をみても少しずつでも進歩があるはず・・。人権には不断の努力が必要と言う大脇弁護士の言葉が胸にしみこみました。
・発言者の皆さんの無念さと怒りを共有したいと思った。控訴は当然すべきだが、本当にみんなの怒りを表すような大衆的な取り組みが必要だ。裁判だけに依拠してはできないと思う。一緒に頑張りたい。
・原発と同じく「国策」だから沖縄の問題は国の思う通りなるんだと思わず、心折れず闘いを進めよう。国家警察の暴走を止めるための公安委員会が事後承認でもすむなどとんでもない言い逃れだと思います。裁判で聞いていて、事後承認も、公安委員会にきちっと報告されたようにはかんじられなかった。
(2020.03.19/03.21追加)

【重要】
18日の判決言渡しと21日の原告の集いにつきまして
18日の判決と21日の原告の集いについてのお知らせです。
先にも連絡をしましたが新型コロナウイルスの影響で、傍聴制限が行われます。
18日は、以下のようにしますので、よろしくお願い致します。
◆18日 
 午後2時集合 名古屋地裁西側集合(いつもの場所とは違いますのでご注意ください)
 2時5分ごろから20分まで傍聴整理券を配布
 抽選により当選者は入廷
 外れた方は、裁判所南側で待機(いつもの場所です)
 ※南側で判決の報告を待ちます。
 ※傍聴席36席ですが、記者席を10席程度確保するため原告席は26席ほどになります。    
 記者会見・報告集会  桜華会館 松の間
 午後4時から記者会見
 記者会見終了後 報告集会
 ※判決終了後報告集会まで時間があります。
  桜華会館にも入ることができますが、裁判所の食堂やロビーも使用できますので、各自時間を調整をしてください。
 ※報告集会は、判決の評価を弁護団から報告を受けるのみにします。
  長時間同じ場所にいることのリスクがありますので、質問や意見はペーパーを用意しますのでそれにご記入ください。
◆21日の原告の集い
 21日の原告の集いは中止します。
(原告の方には判決後に郵送によりご連絡致しますのでご注意ください。)
※マスクをしてご参加ください。
※体調のすぐれない方は無理をされないよう、お願いします。
皆さまにはいろいろご迷惑をおかけしますが、ご理解の上、ご協力をお願い致します。
事務局長 山本みはぎ
(2020.03.15)

3月18日(水)いよいよ判決です

名古屋地裁に集まり、司法の判断を見届けましょう!

と き:3月18日(水)

14:00 受付開始

14:30 傍聴抽選

15:00 開廷

16:00 記者会見/報告集会

 (桜華会館 本館4階 松の間)

※傍聴は抽選となる予定です 競争率高そうですよ

ところ:名古屋地方裁判所 大法廷 ※集合は西側

 地下鉄「丸の内」駅1番出口より徒歩5分

 地下鉄「市役所」駅5番出口より徒歩7分

 

チラシ ☞ PDF(940KB) 

裏面に大脇弁護団長の「訴訟」で何が問われ、何が証明されたのか会報№11に掲載)などもあり。

(2020.01.20)


29日の判決前集会につきまして。
29日に予定をしていました、判決前集会ですが現在のコロナウイルスの状況に鑑み、事務局で検討をした結果、29日の企画は延期ということにしました。

判決前の、大事な集会の延期は事務局メンバーにとっても苦渋の選択ですが、ご理解いただくようお願い致します。
尚、企画自体は状況が落ち着いた段階で再度検討をしたいと思います。
改めて、ご連絡を差し上げます。 
よろしくお願いします。
事務局長 山本みはぎ

延期となりました

2月29日(土)判決前集会を行います ご参加を!

と き:2月29日(土)

    13:30~16:30(開場13:00)

ところ:イーブルなごや 視聴覚室

   (地下鉄「東別院」1番出口東へ徒歩3分)

資料代:500円

   (どなたでもご参加いただけます)

内 容:東京訴訟からの報告

    各地からのメッセージ交換

    質疑・交流

 

東京訴訟 原告代理人 高木一彦弁護士 東京訴訟の判決解説

東京訴訟 原告    田中祥士(さちお)さん 東京訴訟の運動・取組みとこれから

 

当会より、弁護団長・大脇雅子弁護士のあいさつ、弁護団事務局長・長谷川一裕弁護士の論点解説があります。

全国、6都府県から機動隊が派遣され、ヘリパッドの建設が強行されましたが、機動隊派遣は違法の裁判は、東京・福岡でも取り組まれています。

東京では、12月16日、「警視庁機動隊の沖縄への派遣は違法!住民訴訟」の判決が出ました。残念ながら、敗訴でしたが原告団・弁護団は控訴を決定しました。東京の裁判の経過と現状、課題などお二人からうかがいます。

*東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県

(2020.01.20)


会報№12用に事務局の秋山さんより原稿をいただいていましたが、紙面の都合で一部カットになりました。沖縄戦体験者(護郷隊)との対話が会話体で紹介されている部分で、「家族にもしたことない」とても貴重な証言が書かれていますので、以下に全文を掲載いたします。ウチナーグチの語りについて、秋山さんにお聞きしたら、ご本人におことわりの上、メモを取って書きおこしたものだそうです。日本語教育を徹底された世代の方なので、ほぼ標準語だった、とのことですが、ウチナーグチから伝わってくるものがありますね・・

 

DVD「ヌチドゥタカラ 戦跡踏査から見えてくる沖縄戦の実相」完成の日を迎えて

 

20191024日、その日の出会いは“奇跡”であった 

《名護小学校の近く、街路樹のハイビスカスに水やりをしている老人に出会った》

 

私 :この近くに「少年護郷隊之碑」があると聞いたのですが、行き方を教えて下さいませんか。

 

老人:アンタは誰さ、なんで「護郷隊之碑」を探しているのさ~?

 

私 :愛知県から来た者です。70余年前の沖縄戦の痕跡を探してカメラに収め、本土の人々に伝えようと思っています。今日は午前中に多野岳に登り、第一護郷隊の本部があったフンガー滝に行ってきました。

 

老人:そうか~、ワシは74年前、そのフンガー滝にいたさ~。

 

私 :護郷隊の少年ゲリラ兵だった方ですか。話を聞かせていただけませんか。

 

《老人は91歳、17歳で護郷隊に招集されたという。老人は語り始めた》

 

老人:村上隊長の命令で「斬り込み」もやったさ、まともな武器もなく米兵とやり合ったさ、友達が何人も死んださ~。女子看護隊から分けてもらった護郷隊の食糧は一夜でなくなったさ、誰が持っていったと思う?“やんばる”は疎開地だったから南から来た避難民が持って行ったさ、それで南の人たちは命拾いしたのさ~。マスコミは知っていても言わないけど、これは事実なのさ~。ウチナンチュー同士が苦しめあった、そんな戦争だったのさ~。ワシらは米兵が捨てていった缶詰の空き缶で小指ほどもない米を炊いてさ、朝、米汁を飲み、昼も米汁を飲み、夜に残った米粒を食べたさ~。

米軍の収容所に入った護郷隊の生き残りは皆、何と言っていたか、アンタ、分かるか?

 

《あまりにも重い問いかけに、答える言葉はなかった。雨が降りだしても老人は語り続けた》

 

老人:「負けてよかった」という言葉さ~。こんな話は家族にもしたことないさ、アンタが初めてさ~。

 

 

 

ゲリラ兵に仕立てられた17歳の体験、護郷隊が解散してから74年、心の傷跡は癒されることなく今日まで生きてこられたのだろうか。目尻に光るものは秋雨の滴だけだろうか。この老人を前にして私のような者が“沖縄戦の実相”と題して語ろうとするのは不遜ではないかと思った。だが、高江、辺野古で座りつづける80歳を過ぎたオジィやオバァの深いシワの奥にあるものは何か、故翁長知事が語られた“沖縄のアイデンティティ”とは何か、それを知りたいし知らなければならない、と思い直す。こんな複雑な思いにいつもとらわれながら、戦跡を踏査し、その記録としてこのDVDを制作した。写真や絵画などの使用を許諾していただいた沖縄県公文書館、NHK沖縄放送局、佐喜眞美術館のご協力、そして戦跡に案内していただくなど大勢の方々のお世話がなければこのDVDの完成はなかった。心から感謝を申し上げたい。

(事務局 秋山富美夫)

写真は沖縄県名護市の「フンガー滝(多野岳8合目)」

 

「DVD」は高校の先生をされていた秋山さんが、おひとりで戦跡を踏査し、資料を集め、使用許可を得、パワーポイント(PDFも)にまとめ、DVDに焼き付け、制作された「学習資料」です。このたび「第一部」が完成し、普及がはじめられましたが、「第二部」「第三部」・・とまだまだ制作は続きます。大変な労作です。ぜひ、普及にご協力ください。

(2020.01.20)


更新が滞り、大変申し訳ありません。
いつの間にか年もかわって 2020年 に。すわ、第3次世界大戦か、と肝を冷やす新年となってしまいましたが、世界中の「戦争反対」「NO WAR」の声が、悪い流れを押しとどめ、戦争のない明るい未来を切り開いていけるよう、ひとりひとりが、あきらめず、出来ることをしていきましょう。
今後の予定
2月29日(土)判決前集会
3月18日(水)判決
※なお、判決後の週末に原告集会を行います(日程未定)。会員、特に原告の方は、今後、訴訟の会からの郵送物に重要なお知らせが入りますので、ご注意ください。
公正な判決をもとめる「要請ハガキ」に引続き取組みます ご協力ください
すでに普及しておりますハガキには、「※12月末までに投函してください。」とありますが、年明け後も引き続き取り組むことにしました。大口のハガキ取り寄せのお問い合せも来ています。最後のギリギリまでがんばりましょう!
会報最新号を掲載しました
遅くなりましたが、12月10日に発行した会報№12を掲載しましたのでご覧ください。11月11日の第12回口頭弁論の特集です。バックナンバーはこちらからご覧ください。☞ 会報のページ
(2020.01.20)

公正な判決をもとめる「要請ハガキ」

大口注文もあり、追加印刷になりました。

新版は宛名面に裁判官お一人お一人のお名前を入れました。メッセージ欄にぜひ、ご自身の思いをお書きください。

 

「三権分立の国家機構の中で、今こそ司法の勇気が問われている。原告らの声、沖縄の人たちの声に耳を傾け、本件判決において、裁判所の勇気ある英断を心から期待し、切望する。」

(大脇雅子弁護団長の言葉:会報№12より)